PCB廃棄物(溶接機、照明器具)の処理に関するご案内

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法:平成13年法律第65号)に基づき、地域ごとに規定の期間内に必ず処分しなければならないと定められております。
*高濃度PCB廃棄物の処分期間:添付PDF参照
*低濃度PCB廃棄物の処分期間:2027年3月31日まで

溶接機においてもPCBを含有したコンデンサを使用している可能性があり、下記に該当する製品を使用・保管している場合には、各メーカに直接お問い合わせうえ、ご確認・手続きをお願いします。
(水銀灯、蛍光灯等の照明器具の安定器にも利用されている可能性もあるため、併せてご確認をお願いします。)

※処分に関する方法等は説明会を次のとおり開催予定です。必要に応じてご参加ください。
https://www.pcb2021.go.jp

〈日時・場所〉
◆実施説明会orライブ配信or特設HPでの動画配信(動画配信は2022年3月31日まで)
・期間 : 2021年10月1日~10月29日
・開催地: 札幌、仙台、東京、金沢、名古屋(全国5都市5会場)
・時間 : 13:30~約4時間30分程度(受付開始 13:00)

①高濃度PCB含有コンデンサを使用した溶接機
 昭和28年(1953年)~昭和47年(1972年)の間に国内で製造されたコンデンサには絶縁油にPCBが使用されているものがあり、溶接機においてもこれらのコンデンサを使用している可能性があります。

②微量PCB含有の懸念があるコンデンサを使用した溶接機
 国内メーカが平成2年(1990年)頃までに製造した電気機器はPCBに汚染されている懸念があり、溶接機においても微量のPCBが含有されたコンデンサを使用している可能性があります。

■PCB含有コンデンサ(微量混入が懸念されるものを含む)を使用した溶接機のメーカ名、機器名、型式名及び製造時期
http://www.jwes.or.jp/mt/senmon/de/pcblist/PCBlist_20201019r.pdf

上記リストに記載のない溶接機がPCB含有コンデンサを含んでいるかどうかご不明な場合は、製造メーカへお問い合わせください。既に廃業しているなどの理由でメーカが存在しない場合は、各都道府県・政令指定都市「PCB特措法についてのお問い合わせ窓口」、環境省廃棄物規制課、地方環境事務所のいずれかまでお問い合わせをお願いします。

■メーカーお問い合わせ窓口
http://www.jwes.or.jp/mt/senmon/de/PCBcontact_20201224r.pdf

■PCB特別措置法についてのお問い合わせ窓口(環境省Webサイト)
http://pcb-soukishori.env.go.jp/inquiry/#municipality

■PCB廃棄物およびその処理につては、以下の環境省パンフレットおよび情報サイトをご参照ください。
http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/full9.pdf
http://pcb-soukishori.env.go.jp/

◇PCB特別措置法 ポスター・チラシを下記ボタンから取得頂けます。ご活用ください。

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